令和3年分固定資産税・都市計画税の減免〜新型コロナで売上が一定額以上減少した事業者が対象です

新型コロナウイルスにより多くの事業者が痛手を負っております。

そこで、中小企業・小規模事業者の税負担を軽くするため
事業者が保有している設備や建物などの固定資産税と都市計画税が
申請することにより事業収入の減少の割合に応じて減免されます。

対象となる固定資産税・都市計画税は令和3年分。

減免金額

令和2年2月〜10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の
対前年同期比減少率で計算します。
この事業収入の減少は、新型コロナウイルスの影響での事業収入の
減少が大前提です。

50%以上減少であれば、全額減免。

30%以上50%以上未満減少であれば、1/2減免。

減免対象となる資産

この制度の対象となる前提は事業用資産であること。
個人がプライベートで所有している家屋などの資産は対象外です。

事業用資産であればその所有者が法人・個人事業主どちらでも
対象となるが、土地は対象とはならない。
令和2年に新たに取得する資産(家屋、償却資産)についても対象となる。

なお、事業収入の減少を示す3ヶ月の期間の後に新たに取得した
事業用家屋・償却資産も対象となります。

まとめると、事業用家屋の固定資産税・都市計画税、
事業用設備の償却資産税(固定資産税)が減免対象。

不動産賃貸業(ビル・マンション等)を営む事業者が賃料を猶予や減額して事業収入が減少した場合も対象か?

新型コロナウイルスを原因とする事業収入の減少であれば、賃料の猶予や減額に
よって事業収入が減少した場合でも対象となります。

賃料を減額した場合は、その賃料は値引きなので減額後の金額で
連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率で計算します。

テナント等の賃料支払いを猶予(待ってあげるけどいずれはもらう)した
ことによる収入減少をもって固定資産税等の減免の適用を受けようとする
場合は、3ヶ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払い期限から3ヶ月以上
猶予していることが必要となる。また、新型コロナウイルスの影響により
賃料支払いを猶予したことを証明する書類が必要となります。

減免対象者

事業者であれば、法人・個人事業主どちらでも対象です。

個人事業主は、従業員が1,000人以下であり、確定申告書に事業に係る
収入がある方が対象。従業員が1,000人超の個人事業主の方はなかなか
いないと思うので、ほぼほぼ対象となると思われます。

法人は、中小企業者が対象。
中小企業者とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、
資本又は出資を有しない法人は従業員1,000人以下であれば対象です。
ただし、大規模法人(資本金の額又は出資金の額1億円超の法人など)
との間に完全支配関係(会社株式の100%をその大規模法人の保有されて
いるなど)がある法人などは対象外です。

医療法人、社会福祉法人、公益法人、NPO法人、宗教法人でも
従業員1,000人以下であれば対象となります。

対象外事業

性風俗関連特殊営業は対象外です。

認定経営革新等支援機関等の確認が必要

中小事業者が以下の書類を用意します。

①中小事業者であることが確認できる書類
〜登記簿謄本など

②事業収入の減少が確認できる書類
〜会計帳簿など

③特例対象家屋の居住用・事業用割合の確認ができる書類
〜所得税青色申告決算書、収支内訳書など(個人事業主のみ)

認定経営革新等支援機関等(認定を受けていない税理士、公認会計士など
でもOK)に上記書類を確認してもらい、「確認書」を
発行してもらう。申請するとき、その「確認書」も提出する。

手続き

令和3年1月31日までに各市町村等に提出します。
事業用設備の償却資産税の申告とは別途手続きが必要となります。

おわりに

固定資産税などの減免は、猶予(支払いを待ってもらう)ではないので
対象の方は必ず申請してほしい。事業者によっては今後の資金繰りに
大きく影響が出ることもある。
顧問税理士がいる事業者の方はその税理士に頼むのが一番だと思います。

かなもと税理士事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されて
おり、固定資産税などの減免サポート支援も行っております。

対象となる事業者の方で、顧問税理士がいない、という方が
いらっしゃればご連絡いただければと思います。

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