令和2年分確定申告の受付を開始しております

確定申告の時期が近づいてきました。

かなもと税理士事務所では、
令和2年分確定申告の受付を開始しております。

令和2年にマイホームをローンで購入された方

令和2年に自宅をローンで購入して、その年に住みはじめた方
(新築等した日から6ヶ月以内)で住宅ローン控除の適用を受ける方は、
初年度は住宅ローン控除の確定申告をする必要があります。

住宅ローン控除とは、返済期間10年以上の住宅ローンを借りて住宅を
取得した場合に、その適用を受けるための要件を満たせば、年末の
住宅ローン残高の1%を控除限度額として、納付した所得税・住民税から
還付される制度です。

住宅ローン控除の適用を受ければ会社員の方であれば
給料から源泉徴収された税金の多くが返ってきます。

例えば年末調整後の源泉徴収税額が30万円、住宅ローン控除の
限度額が40万円であれば、30万円が返ってきます。
さらに引ききれなかった10万円は住民税からマイナスされます。

2年目以降は会社にお勤めの方は、
年末調整で住宅ローン控除の適用を受けられます。

住宅ローン控除は、要件を満たせば新築住宅の取得だけではなく、
中古住宅の取得、既存建物の増改築にも適用することができます。

住宅ローン控除の確定申告をしたいが、よくわからないという方は
ご連絡いただければと思います。

会社にお勤めで、確定申告の内容が、給与所得と
初年度の住宅ローン控除のみであれば3万円(税抜)でお受けいたします。

令和2年に土地・家などの不動産を売却された方

令和2年中に土地・家などの不動産を売却して所得が出た場合、
税法上の特例を受けた場合には確定申告を行う必要があります。

居住用財産を売ったことによる税法上も特例は、以下のものがあります。
譲渡益が出たとき
・3,000万円の特別控除
・居住用財産の買換え
・軽減税率
譲渡損が出たとき
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

また、相続した空き家を譲渡したとき3,000万円の特別控除の
適用を受けられる場合もあります。マンションはダメ、
相続開始直前にその被相続人以外にその家に住んでいなかった
など要件は厳しいですが、適用できれば大きな節税になります。

譲渡所得の申告は、他所得の申告に比べて若干難しいと思います。
上記の税法上の特例を適切に適用するためには、専門家に
確定申告を依頼することをお薦めします。

令和2年中に土地・家を売ったが、その確定申告がよくわからない、
という方はご連絡いただければと思います。

事業を営んでいる個人事業主・フリーランスの方

個人で事業を営んでいる方は、ほとんどの場合その事業に係る
確定申告が必要となります。

ご自身では、確定申告について不安であるのであれば専門家に
依頼した方がいいです。
理由としては、専門家に依頼すれば支払う報酬は発生しますが、
それに見合った対価も得られるからです。

経費とできるものを経費としていないのが圧倒的です。
経費にできるものを洗い出し経費にする、結果税金も安く
なります。

事業を営んでいるけど確定申告のことはよくわからない、
という方はご連絡いただければと思います。

令和2年に贈与を受けた方

贈与税の申告が必要は方は、贈与を受けた方です。
あげた方は贈与税申告の必要はありません。

この贈与税申告は、令和2年中にもらった財産の合計が110万円を
超えると必要となります。
他にも、自宅を購入するために親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合など、贈与税の税金が
発生しなくても贈与税申告が必要となる場合があります。

贈与税の申告についてよくわからない、という方はご連絡いただければ
と思います。

おわりに

上記の他、株の売買を特定口座で行っている方に係る
確定申告(損失の繰越、前年繰り越した損失を当年に充当したいなど)、
FX・仮想通貨に係る確定申告、不動産賃貸業を営む方の確定申告なども
当然対応しております。

また、確定申告は自分でやりたいが、相談だけしたい、という方も
受け付けております。

初回の面談、お見積りは無料ですので、確定申告で税理士をお探しの
方はご連絡いただければ、と思います。
これまで200件以上の確定申告書を作成した税理士が必ず直接対応させて
いただきます。

お問い合わせはこちらをクリックしてください。

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