相続税をはじめとする資産税業務は税理士により知識・スキルレベルが違います。
特に相続については税理士によって納付する相続税額に大きな差がつくことも
ございます。

地主様や会社オーナー様など資産家の方々の生前の相続対策から相続税の申告、
次世代の方々のサポートまでトータルでご支援いたします。

当事務所では、資産税経験豊富な税理士が必ず直接対応いたします。

初回の面談は無料、面談後の報酬のお見積もりもスピーディーに対応させて
いただきます。

生前の相続対策

相続税の試算

相続対策を始めるにあたり、はじめに現時点での財産・債務を把握すると
共に、現状かかるであろう相続税を計算する必要がございます。

この試算を基に財産を次世代に移す(贈与する)検討をします。

遺言書作成サポート

相続が発生して遺言書がないと各相続人が遺産分割協議を行い誰がどの財産を
取得するのかを決めなければいけません。

たとえ相続人間の関係性が良好でも、遺産分割を巡る話し合いは各相続人に
大きな心理的負担を強いることになります。話し合いが上手くいきもめごとに
ならなかったとしても、表面化していない不満が心にしこりとして残ってしまう
ケースもあります。

残された方たちの負担を少しでも軽くして相続人全員に納得して遺産を取得して
もらうためにも、ぜひ遺言書を残しておくことをお薦めします。

かなもと税理士事務所では、遺留分や相続税の納税資金に配慮しながら、
なるべくご本人の意思に沿った遺産分割案を提案されていただきます。

遺言書は、自筆証書遺言ではなく紛失や書き間違え、無効になる等の
恐れがない「公正遺言証書」の作成をお薦めします。

事前の公証役場・公証人とのやり取り、準備は全て当事務所が代行
いたしますのでご安心ください。

生前贈与のご提案

毎年毎年の生前贈与(暦年課税)は、地味ではありますが相続対策と
しては有効です。

毎年110万円の贈与税基礎控除範囲内の現金贈与を行っている方は
多いと思います。相続税がそれほど多くはかからない、ということで
あればそれで十分です。

しかし、ある程度の相続税が見込まれる方は110万円を超えて毎年の
贈与を行って方が結果お得となります。

例えば、相続税の実行税率が30%の方の場合、贈与税の実効税率が30%未満に
なる範囲で贈与を行えば贈与税を払ったとしても、その差額分の将来払うべき
相続税の節税になります。

当事務所では、お客様の年齢や財産規模を考慮し、無理のない効果的な
生前贈与プランをご提案させていただきます。

相続が発生したら

相続税の納税が発生するかわからない方

税制改正により2015年から基礎控除額が大幅に下がったため、相続税が課税される件数の割合は、改正前の約4%から約8%に急増しました。

もし法定相続人が1人しかいなければ、基礎控除は3,600万円しかありませんので、持ち家と金融資産が多少あるだけでも基礎控除を超えてしまい、相続税の申告が必要となります。

「配偶者が全部相続すれば1億6,000万円までは無税だから大丈夫」「自宅の土地は最大80%の評価減があるから大丈夫」と思われるかもしれませんが、相続が起きてから10か月以内に①遺産分割協議を終了し、②相続税の申告書を提出しなければ、これらの特例を使うことはできないことになっています。

申告が必要かどうか心配な方は、手遅れにならないようお早めにご相談ください。

初回のご面談は無料でお受けいたします。

相続税の納税が発生するのが確実な方

相続税の申告・納付は10か月という大変短い、限られた時間の中で完了させなければなりません。

当事務所では、お客様と定期的にお打ち合わせをしながら、以下のようなスケジュールで進めてまいります。

初回のお打合せ:今後のスケジュールの確認、必要書類のご説明、おおまかな財産状況のヒアリング 等

2回目以降のお打合せ:必要書類の収集・確認、相続税の見込額のご説明 等

相続開始から4か月目まで:被相続人の所得税の準確定申告書の提出・納付

遺産分割協議:分割が確定し次第、不動産の相続登記・金融機関の名義変更手続 等

最終のお打合せ:最終的な相続税額のご説明、申告書へのご署名・ご捺印 等

相続開始から10か月目まで:相続税申告書の提出・納付

なお、当事務所では、財産の評価にあたり土地の現地調査・役所調査を行うなど、可能な限り評価額を下げる方法を検討いたします。

また、遺産分割につきましては、二次相続まで考慮したうえで最適な分割方法をアドバイスいたします。

営業時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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